善通寺市議会 2022-03-18 03月18日-03号
続いて、ポエム保育園が行う特定地域型保育事業について他の施設と異なる点を尋ねたところ、ポエム保育園では善通寺前田病院で働く方が利用する事業所内保育事業を行っているが、一部地域枠を設けて一般の子ども達も受け入れている点であるとの答弁がありました。
続いて、ポエム保育園が行う特定地域型保育事業について他の施設と異なる点を尋ねたところ、ポエム保育園では善通寺前田病院で働く方が利用する事業所内保育事業を行っているが、一部地域枠を設けて一般の子ども達も受け入れている点であるとの答弁がありました。
次に、議案第5号善通寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、特定地域型保育事業について、委員から具体的な例示を求めたところ、本市では事業所内保育事業のポエム保育園のみが該当し、保育園を卒園した後、保護者の希望する幼稚園等に入所できる環境であることから、本条例改正による影響はないとの答弁がありました。
次に、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が不要とされました。 最後に、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な支援を行うことができると市長が認めたときは、平成27年4月1日から5年間連携施設を確保しないことができるとされておりますが、当該期間の期限を5年間延長することとされました。
本事業は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、現行の待機児童解消加速化プランに基づく、29年度末までの保育の受け皿の整備目標を最大5万人上積みするものです。運営費・整備費については、認可施設並みの助成金が、国から事業者に直接交付され、地方自治体の関与はありませんが、認可外保育施設として、監査は地方自治体が行うこととなっております。
次に固定資産税及び都市計画税につきましては、保育の受け皿整備の促進のための税制上の措置として、事業所内保育事業等に係る特例措置の拡充などを行います。また、国民健康保険税につきましては、低所得者への配慮から均等割及び平等割の5割軽減世帯、2割軽減世帯の判定基準額を引き上げ軽減を図ることとしております。
このほか、29年度までに小規模保育事業9施設、事業所内保育事業1施設のほか、私立幼稚園4園が新制度に移行するなど、23年度から10施設が増加をし、合計で167の就学前施設に関する業務を、こども園運営課で担当することになります。
また、このほかにも、当初は予定していなかった事業所内保育事業所であります坂出市内のオリーブガーデンや多度津町内の堀江保育所に市内にお住まいになっているお子さんが通うこととなり、施設型給付費が追加で必要となったことなどが要因として上げられます。 そこでまず、小規模保育事業所の年齢別利用状況についてお答えいたします。
議案第48号、丸亀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業における避難用屋内階段にかかわる規制を合理化し、またこれらの事業所における保育士配置要件を弾力化するため、所要の改正を行うものであります。
また、認可外保育所のうち、幼保連携型認定こども園へ移行する予定の施設が1園、小規模保育事業及び事業所内保育事業を実施する予定の施設が、それぞれ1施設ございます。 次に、事業者及び利用者への説明についてでございますが、これまで、事業者には新制度の施行に向け、認可・確認事務や支給認定事務等の説明会を開催するとともに、随時、新制度の内容や事務手続等の相談に応じてまいりました。
その内訳は、一つ、家庭的保育事業、二つ、小規模保育事業、三つ、居宅訪問型保育事業、四つ、事業所内保育事業、この四つに区分されることになっております。 以上のことを踏まえてお伺いをいたします。 この法律は、企業の参入も可能となるようですが、不安の声も聞かれるところでございます。 4類型のサービス全てが提供されることになるのでしょうか。 また、指導体制の充実についてもお示しをいただきたいと存じます。
次に、新制度における給付は、認定こども園、幼稚園、保育所を対象とする施設型給付に加え、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業が市町村による認可事業として児童福祉法に規定され、地域型保育給付の対象として給付が行われます。また、15歳までの児童を対象とした児童手当もこの給付に位置づけられます。
認可外保育施設に対する公的な財政支援はございませんが、新制度では、本市事業計画における保育需要の状況を勘案し、供給が必要な場合につきましては、事業者からの申請に基づき、本条例に定める事業所内保育事業や小規模保育事業等の設備基準や、職員の配置数、資格要件、保育の内容などの運営基準を満たす事業者につきましては、市が家庭的保育事業等として認可し、利用定員を定めた上で地域型保育給付の対象とすることを確認するとともに
そこで、今回の2つの条例の位置づけでございますが、まず議案第84号の丸亀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例では、新制度における特定地域型保育事業、すなわち家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業の施設や運営などの認可に係る基準を定めるものでございます。
児童福祉法の改正により、子ども・子育て支援新制度に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を実施しようとする場合は、地域型保育給付を受けるために市町村の認可が必要となりました。このため、本市における当該事業の認可基準となる条例を定めるものであります。